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 対象となる、ならない?

対象となる犯罪行為

対象となる「犯罪行為」は、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為であり、以下の刑法によって罰せられない行為をも含みます。(法第2条第1項)

緊急避難
  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむ
  を得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなか
  った場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その
  刑を減軽し、又は免除することができる。(刑法第三十七条)

心神喪失者の行為
  心神喪失者の行為は、罰しない。刑法第三十九条)

十四歳に満たない者の行為
 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。(刑法第四十一条

対象とならない犯罪行為

対象とならない「犯罪行為」は以下のものです。

  1. 過失による行為
    交通事故は通常過失によるため、対象になりません。交通事故は自賠責保険の対象になります。

  2. 正当行為
    法令又は正当な業務による行為

  3. 正当防衛
    急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為

     

対象となる被害者

  1. 日本国籍を有する人、又は日本国内に住所を有する人が対象になります。
    従って、日本国籍を持たない外国人の方でも被害を受けた犯罪行為が行われたときに日本国内に住所があれば、対象になります
  2. (注意点) −警察庁 審査基準(モデル)
    日本国内に住所を有する外国人が重傷病又は障害を受けた場合には、その者に犯罪被害者等給付金の受給資格があることとなり、また、遺族が日本人であるか、又は日本に住所を有する外国人であれば、犯罪被害者の国籍又は住所のいかんを問わず、遺族に給付金の受給資格があることとなる。

 


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