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 障害給付金

障害給付金が支給される人

犯罪行為により障害が残つた者

「障害」とは、負傷又は疾病が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害(法第2条第6項)で以下の通りに定められています。

  1. 身体上の障害の程度は、重度のものから順に、第一級から第十四級までとし、これらの障害等級に該当する障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
  2. 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち犯罪被害者に最も有利なものによる。
    ・ 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、重い障害に応ずる障害等級の一級上位の障害等級
    ・ 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、重い障害に応ずる障害等級の二級上位の障害等級
    ・ 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、重い障害に応ずる障害等級の三級上位の障害等級


 

遺族給付金の額

遺族給付金の額は次の式で求めます。

   障害給付金の額 = 障害給付基礎額 × 倍数 (法第9条第7項)

以下に障害給付基礎額と倍数をそれぞれ説明します。

  1. 障害給付基礎額(令第14条)
    障害給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に百分の八十を乗じて得た額になりますが、これには上限と下限が定められています。それは障害等級が3級以上か4級以下かで異なり、以下の表(令 別表第四、別表第五)の通りになります

     

    犯罪被害者の身体上の障害の程度が障害等級の第一級から第三級までのいずれかに該当する場合

    犯罪被害者の身体上の障害の程度が障害等級の第四級から第十四級までのいずれかに該当する場合

     犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十五歳未満である場合 七千六百円
    ロ イに掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第四に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき 当該最高額又は最低額

    算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第五に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき 当該最高額又は最低額

    犯罪行為が行われた
    における犯罪被害者
    の年齢

    最高額

    最低額

    最高額 

    最低額

    二十歳未満

     

     

    五、三〇〇円

    三、六〇〇円

    二十歳以上二十五歳未満

    六、四〇〇円

    四、二〇〇円
    二十五歳以上三十歳未満

    七、九〇〇円

    七、六〇〇円

    七、九〇〇円 五、二〇〇円
    三十歳以上三十五歳未満

    九、八〇〇円

    七、九〇〇円 九、八〇〇円 六、〇〇〇円
    三十五歳以上四十歳未満 一一、四〇〇円

    八、八〇〇円

    一一、四〇〇円

    六、二〇〇円
    四十歳以上四十五歳末満 一二、三〇〇円

    八、八〇〇円

    一二、三〇〇円

    五、三〇〇円
    四十五歳以上五十歳未満 一三、二〇〇円

    九、一〇〇円

    一三、二〇〇円 四、九〇〇円
    五十歳以上五十五歳未満 一三、八〇〇円 九、四〇〇円 一三、八〇〇円 四、九〇〇円
    五十五歳以上六十歳未満 一三、二〇〇円 八、七〇〇円 一三、二〇〇円 四、二〇〇円

    六十歳以上

    九、二〇〇円

    六、六〇〇円

    九、二〇〇円

    三、九〇〇円




























  2. 倍数(令第6条)
    倍数は障害の程度により、以下の表の通りになります

    障害等級

    倍数

    常時介護を要する状態の第一級 

    二千八百八十

    その他の第一級

    二千百六十

    随時介護を要する状態の第二級

    二千百六十

    その他の第二級

    千八百六十五

    第三級

    千六百

    第四級

    九百二十

    第五級 七百九十
    第六級 六百七十
    第七級 五百六十
    第八級 四百五十
    第九級 三百五十
    第十級 二百七十
    第十一級 二百
    第十二級 百四十
    第十三級 九十

    第十四級

    五十












  3. 例えば、53歳の男性

    上記表中の「常時介護を要する状態」に該当するものは、次のとおりです

    @ 障害等級第1級第3号に規定する身体上の障害

    A 障害等級第1級第4号に規定する身体上の障害

    B @及びA以外の障害等級第1級に当たる身体上の障害のうち、@又
     はAと同程
    度の介護を要する状態にあるもの

    上記表中の「随時介護を要する状態」に該当するものは、次のとおりです

    @ 障害等級第2級第3号に規定する身体上の障害

    A 障害等級第2級第4号に規定する身体上の障害

    B @及びA以外の障害等級第2級に当たる身体上の障害のうち、@又
     はAと同程
    度の介護を要する状態にあるもの




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