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 給付金支給裁定の申請

申請の提出先

申請する方の住所地を管轄する警察署、警察本部を経由して都道府県公安委員会に提出します。

申請の提出時期

犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができなくなりますので、注意してください。

但し、 上記期間を経過した場合でも、被害者が加害者により長期間身体を拘束される等の止むを得ない理由により、申請期間を経過した場合は、当該理由が止んだ日から6ヶ月以内であれば申請が可能となる場合があります。

申請の提出書類

定型の申請書のほかに以下の添付書類が必要です。

  1. 遺族給付金

    1.亡くなられた方の死亡の年月日等を証明できる書類(死亡診断書、
     死体検案書など)

    2.亡くなられた方との続柄を明らかに出来る戸籍謄本又は抄本

    3.申請者の住所地を証明できる書類(住民票の写し、賃貸契約書など)

    4.亡くなられた方の収入で生活を維持していた事実を証明できる書類
     (例えば住民票の写し、送金書、預貯金通帳など)

    5.亡くなられた方の収入日額を証明できる書類(例えば給与証明書、
     給与所得の源泉徴収票など)

    6.被害者負担額を証明出来る書類(例えば診断書、被保険者証、医療費
     領収書
    など)

    7.休業を余儀なくされた事を証明できる書類(休業証明書、給与証明書
     など)


     

  2. 重傷病給付金

    1.重傷病を負ったことを証明出来る診断書等

    2.被保険者証の写し

    3.被害者負担額を証明出来る書類(例えば医療機関等から受領した
     領収書など)

    4.休業日の数を証明できる書類

    5.収入日額を証明できる書類(例えば給与証明書、給与所得の
     源泉徴収票など)

     

     

  3. 障害給付金

    1.身体上の障害の部位及び状態を証明できる書類(医師等の診断書、
     障害等級意見書など)

    2.収入日額を証明できる書類(例えば給与証明書、給与所得の
     源泉徴収票など)

     

      

 


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