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重傷病給付金

重傷病給付金が支給される人

犯罪行為により重傷病を負つた人(法第4条第1項第2号)

  1. 「重傷病」とは、負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であつて、当該負傷又は疾病の療養の期間が一月以上であつたこと(法第2条第5項)
  2. 給付期間(1年)内に三日以上病院に入院することを要したこと(当該疾病が精神疾患である場合にあつては、その症状の程度が給付期間内に三日以上労務に服することができない程度であつたこと(令第1条)
  3. 3日以上病院に入院するとは、継続して3日以上病院に入院する必要はなく、1年間に通算して3日以上病院に入院することをいう。また、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であったこととは、継続して3日以上労務に服することができない状態にある必要はなく、1年間に通算して3日以上労務に服することができない状態にあったことをいう。(警察庁 審査基準モデル)

重傷病給付金の額

重傷病給付金のほかに休業加算があり、その合計額は120万円を超えることが出来ません。

  1. 重傷病給付金(法第9条第2項)
    重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養について負傷し、又は疾病にかかつた日から1年間の犯罪被害者負担額になります。

    犯罪被害者は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病について、原則として保険診療を受けることになりますので、その療養のために当該負傷又は疾病から1年の間にかかった保険診療に係る自己負担額(医療機関等が発行する領収書上明らかとなる。)を合計し、その合計額が犯罪被害者負担額になります。。

    なお、病院に入院したときの食事療養に係る自己負担額(いわゆる標準負担額)も保険診療に係る自己負担額であり、犯罪被害者負担額に含まれます。

    高額療養費、付加給付等の保険給付がなされた場合には、当該自己負担額から高額療養費等の保険給付を控除して得た額を犯罪被害者負担額とします。この場合に 犯罪被害者と同一世帯に属する者が受けた療養の保険診療に係る自己負担額と合算されて高額療養費等の保険給付がなされる場合には、高額療養費等の保険給付を犯罪被害者に係る自己負担額と当該世帯に係る自己負担額との割合で案分した額を犯罪被害者負担額から控除します。

    犯罪被害者が当該負傷又は疾病から1年を経過して受けた療養に係る自己負担相当額や犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷又は疾病以外を原因として受けた療養に係る自己負担額と合算されて高額療養費等の保険給付がなされる場合も同様にして犯罪被害者負担額を算出します。

     

  2. 休業加算(法第9条第3項)(平成20年7月1日以降の犯罪被害に適用)

    休業加算額は、犯罪被害者が犯罪被害により生じた負傷又は疾病の療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部又は一部を得ることができなかった日がある場合に重傷病給付金又は遺族給付金に加算されるものであり、犯罪行為が行われた当時、犯罪被害者が無収入であった場

    合には、加算されません。
    休業加算の額は以下の式で計算します。



    休業加算の額 = 休業加算基礎額 × 休業日数(最初の3日を除く)

    休業加算基礎額(令12条)
    休業加算基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に百分の四十八を乗じて得た額とする。ただし、その額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて下記の表の最高額を超え、又は最低額に満たないときは、それぞれ、その最高額又は最低額を休業加算基礎額となります。

    犯罪行為が行われた
    における犯罪被害者
    の年齢

    最高額

    最低額

    二十歳未満

    三、二〇〇円

    二、二〇〇円

    二十歳以上二十五歳未満 三、八〇〇円

    二、五〇〇円

    二十五歳以上三十歳未満 四、七〇〇円

    三、一〇〇円

    三十歳以上三十五歳未満

    五、九〇〇円

    三、六〇〇円
    三十五歳以上四十歳未満 六、八〇〇円

    三、七〇〇円

    四十歳以上四十五歳末満

    七、四〇〇円

    三、二〇〇円

    四十五歳以上五十歳未満

    七、九〇〇円

    二、九〇〇円

    五十歳以上五十五歳未満 八、三〇〇円 二、九〇〇円
    五十五歳以上六十歳未満

    七、九〇〇円

    二、五〇〇円

    六十歳以上

    五、五〇〇円

    二、三〇〇円



















 


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