被害者のための
交通事故の知識

 自分でできる
相続の手続

遺される遺族のために
遺言の薦め

 犯罪被害給付制度の話し

  犯罪被害を受けられた方、その遺族の方に


トップページ

犯罪行為−対象となる、ならない?
支給されない特別の場合
遺族給付金
重傷病給付金
障害給付金
 障害等級表
裁定の申請


相談窓口など

警察の相談窓口
NPO法人 全国被害者支援ネットワーク
  全国の支援センターの一覧

神奈川県の相談窓口など

かながわ犯罪被害者サポートステーション
NPO法人 神奈川被害者支援センター

リンク集

参考書籍

運営者プロファイル

 

 遺族給付金

遺族給付金が支給される人

犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第三項及び第四項の規定による第一順位の遺族をいう。) (法第4条第1項第1号)

  • 遺族給付金の支給を受けることができる遺族の順位(法第5条第1項)
    (以下の丸数字の順で第一順位遺族のみが支給を受けることができる)
  • 犯罪被害者の@配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)(法第5条第1項第1号)
  • 犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた犯罪被害者のA子、B父母、C孫、D祖父母及びE兄弟姉妹法第5条第1項第2号)
  • 前号に該当しない犯罪被害者のF子、G父母、H孫、I祖父母及びJ兄弟姉妹 (法第5条第1項第3号)
  • 父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。(法第5条第3項)

(注意点) −警察庁 審査基準(モデル)

  1. 日本国内に住所を有する外国人が重傷病又は障害を受けた場合には、その者に犯罪被害者等給付金の受給資格があることとなり、また、遺族が日本人であるか、又は日本に住所を有する外国人であれば、犯罪被害者の国籍又は住所のいかんを問わず、遺族に給付金の受給資格があることとなる。
  2. 遺族の範囲について

    ア「事実上婚姻関係と同様の事情にあった」とは、婚姻の届出をしていないために法律上は夫婦と認められないが、社会の一般常識からすれば夫婦としての共同生活を営んでいると認められるような事実関係をいうものであり、その事実を成立させようとする当事者間の合意と事実関係の存在とが要件になる。したがって、婚姻の意思もなく単に同棲していた場合等は、これに当たらない。

    また、当事者間の合意と事実関係の存在の要件があったとしても、民法の近親婚の制限(民法第734条)等に該当するものについては、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった」とすることはできない。

    イ「犯罪被害者の収入によって生計を維持していた」とは、専ら又は主として犯罪被害者の収入によって生計を維持していた場合だけでなく、犯罪被害者の収入によって生計の一部を維持していた場合をもいう。

    したがって、犯罪被害者と当該遺族が同居し、ともに収入を得ていた場合には、相互に生計依存関係がない場合を除いては、当該遺族は、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた者に当たることとなる。

    なお、犯罪被害者の収入には、勤労に基づく収入のほか、金利、家賃、地代等の収入も含まれる。

  3. 第一順位遺族について

    第一順位遺族が2人以上ある場合には、その全員がそれぞれ第一順位遺族となる。

    また、給付金の裁定を受ける前に第一順位遺族が死亡した場合には、第二順位の遺族が第一順位遺族に繰り上がる

     

遺族給付金の額

遺族給付金の額は次の式で求めます。

   遺族給付金の額 = 遺族給付基礎額 × 倍数 (法第9条第1項)

以下に遺族給付基礎額と倍数をそれぞれ説明します。

  1. 遺族給付基礎額(令第5条)
    遺族給付基礎額は犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に百分の七十を乗じて得た額になりますが、これには上限と下限が定められています。それは生計維持関係遺族がいるかどうかによって異なり、以下の表(令 別表第一、別表第二)の通りになります

     

    遺族給付金を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合

    その他の場合

     イ 犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十五歳未満である場合には、算定された額にかかわらず、一律六千六百円になります。
     ロ  二十五歳以上である場合で、算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて以下の表の最高額を超え、又は最低額に満たないときはその最高額又は最低額となります。

    算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて以下の表の最高額を超え、又は最低額に満たないとき はその最高額又は最低額となります。

    犯罪行為が行われた
    における犯罪被害者
    の年齢

    最高額

    最低額

    最高額 

    最低額

    二十歳未満

    四、六〇〇円

    三、二〇〇円

    二十歳以上二十五歳未満 五、六〇〇円 三、六〇〇円
    二十五歳以上三十歳未満

    六、九〇〇円

    六、六〇〇円

    六、九〇〇円 四、五〇〇円
    三十歳以上三十五歳未満

    八、六〇〇円

    七、〇〇〇円 八、六〇〇円 五、三〇〇円
    三十五歳以上四十歳未満 九、九〇〇円

    七、六〇〇円

    九、九〇〇円 五、三〇〇円
    四十歳以上四十五歳末満 一〇、八〇〇円

    七、八〇〇円

    一〇、八〇〇円 四、八〇〇円
    四十五歳以上五十歳未満 一一、六〇〇円

    八、〇〇〇円

    一一、六〇〇円 四、三〇〇円
    五十歳以上五十五歳未満 一二、一〇〇円 八、二〇〇円 一二、一〇〇円 四、二〇〇円
    五十五歳以上六十歳未満 一一、五〇〇円 七、六〇〇円 一一、五〇〇円 三、六〇〇円

    六十歳以上

    八、〇〇〇円

    五、七〇〇円

    八、〇〇〇円 三、三〇〇円



























  2. 倍数(令第6条)
    倍数も生計維持関係遺族がいるかどうかによって異なります。
    生計維持関係遺族がいない場合には倍数は1,000となります。
    生計維持関係遺族がいる場合にはその人数、態様により、以下の表の通りになります

    遺族給付金を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合

    生計維持関係遺族の数

    倍数

    一人

    1,530

    一人が55歳以上または一定の障害をもつ妻の場合

    1,750

    二人

    2,010

    三人

    2,230

    四人以上

    2,450












  3. 例えば、53歳の男性会社員が故意の犯罪に巻き込まれ、亡くなられた場合に、その男性が通常得ていた収入の日額が2万円で、その男性には同居している奥さんと3人の未成年の子供がいた場合を考えてみましょう。

    遺族給付基礎額は通常得ていた収入の日額に百分の七十を乗じて得た額を計算しますので、
         2万円 X 70/100 = 14,000円
    となりますが、これは上記の表の五十歳以上五十五歳未満の最高額を超えていますので、遺族給付基礎額はその最高額の12,100円になります。

    次に倍数を考えます。この男性には同居している奥さんと3人の未成年の子供、つまり生計維持関係遺族が4人いますので、上記の表から倍数は2,450になります。

    この結果、遺族給付金の額は
        12,100円 × 2,450 = 2,965万円
    になります。
    実はこのケースが遺族給付金の額の最高額になります。

    尚、遺族給付金の最も少ない額は生計維持関係遺族がいない20歳未満の方が亡くなった場合の320万円です。

 


【免責事項】 当ホームページは 細心の注意を払って作成しておりますが、内容の確実性を保障するものではありません。
当ホームページを参考に行動された結果、万一損害が生じても一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。