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 犯罪被害を受けられた方や、その遺族の方のための支援のひとつに「犯罪被害給付制度」があります。これは、国が犯罪被害者等給付金を支給し、故意の犯罪行為による犯罪被害者やその遺族の方の精神的、経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

 犯罪被害を受けられた方がその直接的なダメージだけでなく、それによりもたらされた経済的な困窮によりさらに苦しめられるとしたら、とても理不尽なことではないでしょうか。また、犯罪被害に対しては社会全体で連帯共助の精神に基づく支援があってしかるべきともいえます。この「犯罪被害給付制度」は犯罪被害を受けられた方やその遺族の方の「権利」でもあると思います。

 しかし、この「犯罪被害給付制度」はやや複雑な制度でもありますし、その実績も多いとは言えません。このホームページでは「犯罪被害給付制度」をできるだけ平易に説明し、より多くの犯罪被害を受けられた方やその遺族の方が「給付金支給裁定の申請」に向かわれるように役立ちたいと願っています。

 

犯罪被害給付制度の概要

概要をざっと説明します。 詳細は左サイドのリンク参照してください。また、県やNPOなどの相談窓口もありますので、活用してください。大事なことは概略を理解して、「給付金支給裁定の申請」に向けて一歩踏み出すことです。

 まず以下の2点を確認してください。被害を受けた犯罪行為がそもそも犯罪被害給付制度の対象になるかどうかを確認します。

1.日本国内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
  または日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた
  人の生命又は身体を害する罪に当たる行為

2.過失による行為ではないこと
  (過失による行為、例えば交通事故などは対象になりません。)

次に以下の点を確認してください。被害を受けた方又はその遺族の方が犯罪被害給付制度の対象になるかどうかを確認します。

1.日本国籍を有する人、又は日本国内に住所を有する人が対象になります。
  従って、日本国籍を持たない外国人の方でも被害を受けた犯罪行為が行われた
  ときに日本国内に住所があれば、対象になります。

それでは、どのような支給を受けられるのかを次に見てみましょう。以下に給付金の種類、支給を受けられる人、支給金の額について一表にまとめましたので、自分が該当しそうなところを見てください。

注意点ですが、これらはあくまでも概略であり、支給されるかどうか、支給金はいくらになるのかについては詳細に法律、政令、規則、その他で規定されています。それらを理解するためにはさらにこのページの最後と左サイドのリンクを参照してください。やや難解になります。県やNPOの相談窓口も左サイドにリンクを紹介していますので、相談されることをお薦めします。

犯罪被害者等給付金の種類

支給を受けられる人

額(最高額、最低額) その他

遺族給付金

亡くなられた犯罪被害者の遺族(遺族の順位が決まっていて、その第一順位の遺族)

 

一定の生計維持関係遺族がいる場合
2964万円〜872万円

その他の場合
1210万円〜320万円

犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合にはその負傷または疾病にかかった日から1年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額が加算されます。(上限120万円)

重傷病給付金

犯罪行為によって重傷病を負った犯罪被害者本人

「重傷病」とは、負傷又は疾病の療養の期間が一月以上であつたこと、かつ給付期間(1年)内に三日以上病院に入院することを要したこと(当該疾病が精神疾患である場合にあつては、その症状の程度が給付期間内に三日以上労務に服することができない程度であつたこと

その負傷または疾病にかかった日から1年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額(上限120万円)

 

 


 

障害給付金

犯罪行為により障害が残
つた者

「障害」とは、負傷又は
疾病が治つたとき(その
症状が固定したときを含
む。)における身体上の
障害で施行規則で定める
第一級から第十四級まで
の障害等級に該当する障
害をいう。

重度の障害(障害等級第1級〜第3級)が残った時
3,974万円〜1,056万円

その他の場合
1,269万円〜18万円


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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